2024年12月2日
日頃よりevansをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
さて、既に厚生労働省より発表のあったとおり、「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法」改正に伴う関係政令の一部※が本年 12 月 12 日に施行されます 。本政令に含まれる 「成分規制」に従い、当社といたしましては、以下の対応を実施および予定しております。
1. 本年 12 月 5 日をもちまして、当社のCBDを含む全ての現行製品の販売を終了いたします。
<該当製品>
・CBDリキッドカートリッジ
各2フレーバー
(Wood Collage / Costa Aromatica)
2. 関係政令が順次施行される 12 月 12 日以降も、速やかに規制基準に適合した製品をこれまでと同様に安定してお届けできるよう製品開発を進めてまいります。
法律上は本年 12 月 11 日までお手持ちの製品をご使用いただけますが、当社の現行製品は成分規制に適合しない可能性があるため、それ以降は製品を廃棄するなどの処分が必要となります。
なお、 本政令の施行は不可抗力であるため、 当社はお客様がお持ちの製品の引き取り・回収などはいたしませんので、ご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。
当社は、今後も国内法令を遵守し、お客様の安心と安全の確保を最優先に考え、よりよいCBD製品の開発に取り組んでまいります。どうか引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
なお、本件に関するお問い合わせは、 contact@evans-brand.com までお願いいたします。
※厚生労働省「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案について(概要)」
より以下抜粋:
○令和5年 12 月に「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」が成立し、令和6年 12 月 12 日にその一部が施行されます。
○今回の施行により、大麻等の不正な施用についても麻薬及び向精神薬取締法の「麻薬」として禁止規定及び罰則(施用罪)が適用されることになります。
○また、下記のとおり、製品等に残留するΔ9-THC(テトラヒドロカンナビノール)について残留限度値が設けられ、この値を超える量のΔ9-THC を含有する製品等は「麻薬」に該当することになります。(Δ9-THC の含有量が限度値以下の製品は、麻薬規制の対象になりません。)
(ア) 油脂(常温で液体であるものに限る。)及び粉末 百万分中十分の量 (10ppm、10mg/kg、0.001%)
(イ) 水溶液 一億分中十分の量(0.1ppm、0.1mg/kg、0.00001%)
(ウ) (ア)及び(イ)に掲げる物以外のもの 百万分中一分の量 (1ppm、1mg/kg、0.0001%)